No1.遅刻などで労働時間を延長しても実労働時間が8時間に満たない場合は、労働基準法上の時間外労働とはならないか。
遅刻などによってその日の実労働時間が8 時間に充たない場合は労働基準法上の時間外労働とはなりません。よって割増賃金を支払う必要はありません。
ただし就業規則等で規定がある場合は、その規定によることになります。
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