【最低賃金改定】
平成30年度の地域別最低賃金について、すべての都道府県の改定額が答申されましたのでお知らせします。
答申での全国過重平均額は昨年度から26円引き上げの874円となっています。
答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経たうえで、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までに順次発効される予定です。
各都道府県の改定額及び発行予定年月日は厚生労働省のHPでご確認いただくことができます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000174622_00001.html
【最低賃金改定】
今年も10月より地域別最低賃金が引き上げらますのでご連絡いたします。
全国加重平均で25円の大幅な引き上げとなりますので
従業員の方々の賃金が最低賃金を下回らないように今一度ご確認ください。
なお、時間給(固定的賃金)の変更により、4か月目以降の社会保険の標準報酬月額が変更になる(随時改定)ことがあります。
平成29年度地域別最低賃金
こちらをご参照ください↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
H29.9.20
【雇用保険料率改正】
平成29年4月1日から適用される雇用保険料率は、
・一般の事業→0.9%(労働者負担0.3%+事業主負担0.6%)、
・農林水産・清酒製造の事業→1.1%(労働者負担0.4%+事業主負担0.7%)、
・建設の事業→1.2%(労働者負担0.4%+事業主負担0.8%)
となります。
パンフレットはこちらです → 平成29年度雇用保険料率
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【雇用保険法改正】
●平成29年1月1日以降は、65歳以上の労働者も「高年齢被保険者」として雇用保険の
適用対象となります。
なお、平成31年度まで、「高年齢被保険者」の保険料は免除となりますので、給与か
ら保険料を徴収する必要はありません。
改正前(平成28年12月31日まで)は、65歳以降に雇用された労働者は雇用保険の適用
除外、同一の事業主に65歳以前から引き続いて雇用されている場合についてのみ、
「高年齢継続被保険者」として、雇用保険の適用となっていました。
平成29年1月1日以降は、65歳以上の労働者を雇用した場合でも64歳未満と同様の2つ
の条件を満たす場合に適用対象となり、資格取得手続きが必要となります。
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・31日以上の雇用の見込みがある
【ご参考】厚生労働省ホームページ
雇用保険の適用拡大等について
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【最低賃金改定】 最低賃金制度とは最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、
使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者の双方の合意をしたとしても、
法律上、無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。
最低賃金には、都道府県ごとに定められる「地域別最低賃金」と特定の産業を対象に
定められる「特定(産業別)最低賃金」があります。
地域別最低賃金は、毎年10月頃(都道府県により発行年月日が異なることがありま
す)より改定されますが、今年も9月から順次、その金額と発効日が発表されました。
平成28年度地域別最低賃金と発行年月日はこちらでご確認ください。
【ご参考】平成28年度地域別最低賃金
こちらをご参照ください↓
H28.9.28