平成 30 年 6 月 29 日、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」(働き方改革関連法案)が、参議院本会議で可決、成立しました。
働き方改革関連法とは、「働き方改革実行計画」に沿って、長時間労働の削減対策として、時間外労働の上限規制などをはじめとする労働時間制度の見直し、及び非正規労働者の待遇格差の解消を目的とする「同一労働同一賃金の実現」に向けた均等・均衡待遇ルールーの明確化を大きな柱とした、労働基準法、労働安全衛生法等の計8本の法律の総称です。
平成 31 年 4 月より順次施行されますが、中小企業の場合は、施行日が異なる場合があります。
【働き方改革改正のスケジュール】
法律名 | 改正項目 | 施行日 | |
大企業 | 中小企業(※) | ||
労働政策総合推進法 (旧雇用対策法) |
法律名改称と目的規定等の改正 | 2018(平成30)年7月6日(公布日) | |
労働基準法 | 時間外労働の上限規制 | 2019(平成31)年4月1日 | 2020(平成32)年4月1日 |
適用除外業務等(自動車運転業務、建設事業、医師等) の上限規制猶予措置の廃止 |
2024(平成36)年4月1日 | ||
年次有給休暇の付与義務 | 2019(平成31)年4月1日 | ||
フレックスタイム制の精算期間の延長 | |||
高度プロフェッショナル制度の導入 | |||
月60時間超の割増賃金率の適用猶予措置の廃止 | 2023(平成35)年4月1日 | ||
労働時間等設定改善法 | 勤務間インターバル制度の導入の努力義務化 | 2019(平成31)年4月1日 | |
企業単位での労働時間などの設定改善への取組促進 (労働時間等設定改善企業委員会の決議) |
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労働安全衛生法 | 産業医・産業保険機能強化 | 2019(平成31)年4月1日 | |
医師による面接指導制度の拡充 | |||
じん肺法 | 労働者の健康情報の取り扱いの適正化 | ||
パート・有期労働法 (現行 パートタイム労働法、労働契約法) |
適用単位、均等・均衡待遇に関する規定、 待遇に関する説明義務、紛争解決の援助等 |
2020(平成32)年4月1日 | 2021(平成33)年4月1日 |
労働者派遣法 | 均等・均衡待遇に関する規定、 待遇に関する説明義務、紛争解決の援助等 |
2020(平成32)年4月1日 |
また中小企業とは資本金または出資額の総額、常時使用する労働者数により判断されます。
①資本金の額または出資の総額 | または | ②常時使用する労働者数 | ||||
小売業 | 5,000万円以下 | 小売業 | 50人以下 | |||
サービス業 | サービス業 | 100人以下 | ||||
卸売業 | 1億円以下 | 卸売業 | ||||
その他の事業 | 3億円以下 | その他の事業 | 300人以下 |
以下に主な改正事項を記していきます。
■長時間労働の是正■
① 時間外労働の上限規制(新労基法36条4条~6条)
時間外労働の上限として、月 45 時間、年 360 時間を原則とし、特別な事情がある場合でも年 720 時間(時間外労働のみ)、単月 100 時間未満(時間外労働+休日労働)、2~6 ヵ月における平均 80 時間(時間外労働+休日労働)を限度とする。(平成 31 年 4 月 1 日施行、中小企業は平成32 年 4 月 1 日施行)
② 中小企業における月 60 時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し
月 60 時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を廃止する。(平成35 年 4 月 1 日施行)
③ 一定日数の年次有給休暇の確実な取得(新労基法39条7項)
使用者は、10 日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5 日について、毎年、時季を指定して与えなければならない。(平成31 年4 月1 日施行)
④面接指導制度の充実 (省令改正予定)
・一般労働者(管理監督者含む)→時間外、休日労働時間が月80時間超かつ労働者からの申出があった場合に 医師の面接指導を義務化(現行は100時間超かつ申出あり)
・研究開発業務 高度プロフェッショナル対象者(略)
⑤労働時間の把握 (労働安全衛生法68条の8の3)
医師の面接指導の適切な実施を図るため、管理監督者も含むすべての労働者を対象として、労働時間の把握について、客観的な方法、その他適切な方法によらなければならない旨、また、把握した労働時間の記録の作成、保存などについて規定される。現行通達「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平29.1.20基発0120第3号)を参考に通達で示される予定。
■多様で柔軟な働き方の実現■
① フレックスタイム制の見直し(新労基法32条1項、2項)
フレックスタイム制の「清算期間」の上限を1ヵ月から3ヵ月に延長する。(平成31 年4 月1 日施行)
② 高度プロフェッショナル制度の創設(新労基法42条の2)
高度で専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合に、一定の要件を満たせば、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。(平成31 年 4 月 1 日施行)
■労働時間等設定改善法の見直し■
① 勤務間インターバル制度の普及促進(労働時間等設定改善法2条1項)
事業主は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならない。(平成 31 年 4 月1 日施行)
■産業医・産業保健機能の強化■
①産業医の活動環境の整備(・産業医の誠実職務遂行の責務・産業医の勧告の衛生委員会への報告 ・労働者が産業医・産業保健スタッフに直接健康相談ができる体制整備・産業医の業務内容等の周知)
②労働者の健康管理等に必要な情報の産業医等への提供(・労働者の健康管理等に必要な情報の産業医等への提供 ・労働者の健康情報の適正な取扱い)