【2025年4月より施行】育児介護休業法が改正されました
改正育児介護休業法が5月31日に交付されました。
今後、省令などで詳細が定められる予定ですが、今回の改正ポイントは下記のとおりです。
1. 柔軟な働き方の実現の措置
3歳以上小学校就学前の子どもを育てる労働者に対して、柔軟な働き方を実現するための措置が事業主の義務となります。
具体的には、始業時刻の変更やテレワークの導入、保育施設の設置運営、新たな休暇の付与、短時間勤務制度などの中から2つ以上を選択し、労働者に提供する必要があります。
労働者はこれらの中から1つを選んで利用できるようになります。
2. 残業免除制度の対象拡大
これまで3歳未満の子どもを育てる労働者が対象とされていた「残業免除」制度が、小学校就学前の子どもを育てる労働者にも拡大されます。
3. テレワークの努力義務化
3歳に満たない子どもを育てる労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが事業主に努力義務化されます。
4. 子の看護休暇の見直し
現行の「子の看護休暇」は小学校就学前の子どもが対象でしたが、小学校3年生までの子どもに対象を拡大し、感染症に伴う学級閉鎖等や入学式、卒園式なども取得理由に追加されます。
これに伴い、名称も「子の看護等休暇」に変更されます。
5. 個別の意向聴取と配慮義務
仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取と配慮が事業主の義務となります。
これにより、妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の意向の聴取や配慮する措置が必要になります。
6. 育児休業取得状況の公表義務
育児休業取得状況の公表義務が、従業員300人超の企業に拡大されます。
これにより、育児休業等の取得状況を公表することが義務付けられます。
(現行では1000人超の企業に公表が義務付けられています。)
7. 介護離職防止のための措置
介護離職防止のため、事業主には個別の周知や意向確認、雇用環境整備等の措置が義務付けられます。
以上のように今回の改正育児介護休業法では、子の年齢に応じた柔軟な働き方を推進するような措置が盛り込まれており、令和7年(2025年)4月1日から段階的に施行されていくこととなります。
改正の詳細については 厚生労働省のページ に解説資料がありますので、こちらも併せてご覧ください。
事業主として法に則った適切な対応ができるよう、社内規定の見直しなど必要な準備を進めていきましょう。